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内部統制基本方針

内部統制基本方針

2006年5月15日
イノテック株式会社
 
当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。
1 . 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  (1)
取締役会、代表取締役は、それぞれ文書管理規程に従い、次の文書(電磁的記録を含む)について関連資料とともに次の期間保管し、管理するものとする。
    株主総会議事録(永久)
    取締役会議事録(永久)
    計算書類、附属明細書(永久)
    稟議書(10年)
  (2)
代表取締役は、前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて保管期間、管理方法等を文書管理規程で定めるものとする。
 
. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    適切なリスク管理体制の整備のために次の措置をとる。
    経営危機管理規程を策定し、社員全員への浸透を図る。
 
. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌や職務権限を定めた規程を定めるとともに、合理的な経営方針の策定、全体的な重要事項について検討する経営会議等を有効的に活用する。
 
. 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
    取締役会、監査役によるコンプライアンス、適切なリスク管理の確保のための監督・監視体制の整備のため、次の措置をとる。
    イノテック企業倫理方針及びイノテック倫理行動基準を策定し、社員全員への浸透 を図る。
    重要な非通例の取引、重要な会計上の見積り、会社と取締役との取引、関係会社と の取引等については、取締役会の決議を要するものとする等、法令及び定款に適合 した社内決裁体制を確保する規程を整備する。
 
. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1) 当社及びグループ会社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ会社全体の内部統制に関する担当部署を設けると共に、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
  (2) 関係会社管理規程を定め、当該会社に浸透を図る。
 
. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
    監査役は、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な事項の命令を受けた職員はその事項に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令は受けないものとする。
 
. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  (1) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないものとすること。
  (2) 取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとすること。
  (3) 監査役は経営会議、営業会議に出席できることとすること。
 
. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1) 監査役は、内部監査室の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができるものとすること。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができるものとすること。
  (2) 監査役による監査の実効性を確保するため、コンプライアンス、適切なリスク管理の確保等業務の適正化に必要な知識と経験を有し、社外監査役を選任することで、監査役の監査環境の整備を図る。
 
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